行政書士浅野事務所

  

※恐れ入りますが弊事務所都合により、現在軽自動車の登録業務を承ることが出来ません。登録業務再開につきましては当HPにてご案内致します。何卒ご容赦くださいますようよろしくお願い申し上げます。

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軽自動車取得税の計算

軽自動車取得税の計算

自動車取得税の計算式

課税標準基準額※1×残価率※2= 取得価額※3(1,000円未満切捨て)
取得価額×2%=自動車取得税額(軽自動車)

※1課税標準基準額とは、(財)地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び 税額一覧表」に記載されている金額のこと。あくまで目安ですが、新車価格のおおむね 90%程度。
※2残価率とは、自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。掛け率は下記の残価率一覧表のとおり。
※3取得価額とは、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことです。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

残価率計算 軽自動車
新車時 1.0
1年経過 0.562
1.5年経過 0.422
2年経過 0.316
2.5年経過 0.237
3年経過 0.177
3.5年経過 0.133
4年経過 0.1
4.5年経過 -

自動車取得税は取得価格が50万円以下の場合は免税になります。

軽自動車に関しては4年超の車に関しては基本的に自動車取得税はかかりません。

上記の自動車取得税の残価率は都道府県によって若干異なる場合があります。

事務所概要

主要業務内容

  • 風俗営業許可サイト
  • 建設業許可サイト
  • 産業廃棄物処理業許可サイト
  • 運送業許可サイト
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